自己破産とは? 自己破産とは、債務者が経済的に破綻し、どうあっても借金が返せない状態の時、破産宣告という法律的に「この人にはもはや支払能力はありません」と宣言し、その人の債務を免除(免責手続)する事をいいます。 破産となると債権者側(貸した側)は貸したお金が返ってこなくなり、経済活動上被害を被りますので、どんな場合でも認められるわけではなく、ギャンブルや返す気がないのに借り入れた場合等の一定の事由で借り入れたものに関しては、破産を認めないという制度があります(免責不許可事由)。 免責手続 破産宣告では単に経済的に破綻状態にあることを宣言するだけで、通常、破産宣告を受けるとそのまま、免責手続に入ることになります。 免責手続とは自分の現在の財産の全てを借金返済にあて、それでもまだ足りない場合にその不足分を免除するという制度です。もちろん、全ての財産を取り上げるといっても憲法で保障された必要最低限の生活は保障されますので、その点はご安心ください。不動産や車は失うことになりますが、そのほかの物を失うことはほとんどありません。
*以上の合計額が裁判所に収めることになる金額です。もしご自分で申し立てる場合はこの金額となります。専門家に依頼する場合はその他に下記の金額が加算されることになります。