特定調停とは? 裁判所が介入する借金の整理方法を特定調停といいます。特定調停は、任意調停の弁護士が行っていることを、裁判官がかわって行うことです。 この、特定調停のメリットは、調停費用が約1万円ですんでしまうことです。デメリットとしては、特定調停で決められた借金が返済できないと強制執行の恐れがあるということです。 また、特定調停は、債権者と自分で話し合う必要があることです。この特定調停の申立先は、相手方の住所や営業所を管轄する簡易裁判所で行います。また、複数の借り手があり、それぞれ管轄する簡易裁判所が違う場合も1つの裁判所が行います。
以上の合計額が裁判所に収めることになる金額です。もし、ご自分で申し立てる場合はこの金額となります。専門家に依頼する場合はその他に下記の金額が加算されることになります。