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任意整理とは?
お金を貸した側と借りた側が、裁判所を通さず話し合い、借金の返済期間や返済額を変更することができます。借りた側は、弁護士に依頼し、弁護士依頼の「受任通知」を業者に発行することにより、貸し手は借り手とコンタクトが取れなくなります。これは、借金の催促の電話に悩まされている人にとっては朗報になります。
また、任意整理により、利息制限法が適用され借金の利息が10万円以内→20%、10万〜100万円→18%、100万円以上→15%になり、それを上回る利息は無効になります。
だいたいの消費者金融は、これらの利息を上回っていますから、任意整理により、借金の利息が低減します。利息制限法は、借金の借入日にさかのぼり、適用されますので、借金は大幅に減らすことができます。 |
| 1) |
多重債務により支払いができなくなり任意整理を検討します。 |

| 2) |
弁護士または代理権を付与された司法書士の任意整理に関する手続きの依頼をします。 |

| 3) |
依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って弁護士または代理権を付与された司法書士が各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。 |

| 4) |
弁護士または代理権を付与された司法書士が債務の調査を行い各債権者と返済に関しての交渉をします。 |

| 5) |
弁護士または代理権を付与された司法書士が各債権者と返済に関しての契約を締結します。 |

| 6) |
各債権者との契約に従って任意整理後の債務を返済していくことになります。 |
| *任意整理についてはご自分で手続きをすることはできませんので、専門家に依頼する場合の費用について記載いたしました。 |
任意整理についてはご自分では手続きができませんので必ず専門家に依頼することになります。また、最初に債権者のリストを作成していただく以外は原則としてすべて専門家に任せてしまうことになりますので、依頼人のお仕事に影響がでることはまったくありません。
専門家に依頼する場合の任意整理に関する費用は、依頼する法律事務所によって微妙な違いはあると思いますが、通常のケースでは下記のようになります。 |
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債権者1社につき、4万円程度 (債権者が5社であれば、総額20万円程度となります) |
債権の額や難易度にもよりますがこの金額が専門家に依頼する場合の基本金額となっているようです。おおよその目安としてご参考にしてください。 |
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